白石経営法務事務所
■普通方式遺言の種類と特徴
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
作成場所 |
自由 |
公証役場 |
公証役場 |
作成方法 |
自分が自筆で書く |
公証人が口述筆記 |
自筆、代筆、ワープロ可 |
証人・立会人 |
不要 |
2人以上の証人の立会いが必要 |
2人以上の証人と公証人 |
費用 |
かからない |
公証人の作成手数料がかかる |
公証人の手数料がかかる |
署名・押印 |
ともに必要 |
本人、証人、公証人の署名と実印による押印が必要 |
本人は遺言書・封印に署名・押印する |
封印 |
不要 |
不要 |
必要 |
秘密保持 |
できる |
遺言内容、遺言したことが知られる |
遺言したことは知られるが、遺言内容は秘密にできる |
その他 |
方式、内容によっては無効になる可能性がある |
公証人の費用がかかる |
遺言書の存在は明確にできるが、作成には専門家の代筆が望ましい |
死後家庭裁判所の検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
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