白石経営法務事務所
   ■普通方式遺言の種類と特徴 
     
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 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | 
| 作成場所 | 自由 | 公証役場 | 公証役場 | 
| 作成方法 | 自分が自筆で書く | 公証人が口述筆記 | 自筆、代筆、ワープロ可 | 
| 証人・立会人 | 不要 | 2人以上の証人の立会いが必要 | 2人以上の証人と公証人 | 
| 費用 | かからない | 公証人の作成手数料がかかる | 公証人の手数料がかかる | 
| 署名・押印 | ともに必要 | 本人、証人、公証人の署名と実印による押印が必要 | 本人は遺言書・封印に署名・押印する | 
| 封印 | 不要 | 不要 | 必要 | 
| 秘密保持 | できる | 遺言内容、遺言したことが知られる | 遺言したことは知られるが、遺言内容は秘密にできる | 
| その他 | 方式、内容によっては無効になる可能性がある | 公証人の費用がかかる | 遺言書の存在は明確にできるが、作成には専門家の代筆が望ましい | 
| 死後家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 | 
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