白石経営法務事務所                                    

   ■普通方式遺言の種類と特徴 
   
  

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成場所

自由

公証役場

公証役場

作成方法

自分が自筆で書く

公証人が口述筆記
(ワープロ可)

自筆、代筆、ワープロ可

証人・立会人

不要

2人以上の証人の立会いが必要

2人以上の証人と公証人

費用

かからない

公証人の作成手数料がかかる

公証人の手数料がかかる

署名・押印

ともに必要
押印は認印、実印、拇印でもよい

本人、証人、公証人の署名と実印による押印が必要

本人は遺言書・封印に署名・押印する
証人、公証人は封書に署名・押印する

封印

不要

不要

必要

秘密保持

できる

遺言内容、遺言したことが知られる

遺言したことは知られるが、遺言内容は秘密にできる

その他

方式、内容によっては無効になる可能性がある
死後発見されなかったり紛失改竄の恐れがある

公証人の費用がかかる
作成費用算定のために固定資産評価証明などの準備が必要

遺言書の存在は明確にできるが、作成には専門家の代筆が望ましい

死後家庭裁判所の検認

必要

不要

必要

 

 

戻る

白石経営法務事務所
 
〒800-0256 福岡県北九州市小倉南区湯川新町3丁目14番10号
TEL 093-951-6455
e-mail: s_akiterujp@ybb.ne.jp