★ひとくちコラム 契約書はトラブルを未然に防ぐ!
2004.01.02
契約書とは、その契約の内容を文書にしてあらわしたもので、その契約におけるトラブルの発生を未然に防ぐという効果があります。
契約は利害関係の違う当事者間で取り交わすものであり、契約書の内容については、あいまいであってはいけません。
契約書を作成にあたっては、そもそも何についての契約を取り決めようとしているのかを念頭におき、どのようなことを取り決めるのかを箇条書にしていきます。
契約書の表現は後のトラブルを回避するためにも、「〜すうように努める」などのような、あいまいな表現を避けるようにします。 また、契約書の文中に矛盾が生じないようにすることが重要です。
契約書は相手側が作成してくる場合がありますが、そのようなときには、記載にあいまいなところがないか、一方のみに有利な契約になっていないかを十分に検討する必要があります。
簡単な契約以外は、行政書士や弁護士などの専門家の意見を聞くことがトラブルを未然に防ぐことにつながります。
★ひとくちコラム 贈与の配偶者控除について
2003.12.14
夫婦であっても財産を贈与した場合には贈与税がかかりますが、次の条件を満たす場合には、贈与税の配偶者控除があります。 贈与税の配偶者控除額は最高2,000万円です。
贈与税の配偶者控除を受けるための条件は、
・法律上の婚姻関係が20年以上の夫婦であること。
・同一の夫婦間に配偶者控除が1回だけであること。
・贈与財産が自ら居住するための土地、家屋であること。 (取得資金も含まれます)
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた土地、家屋または 贈与を受けた資金で取得した土地、家屋に住み、その後も引き続き住む 見込みであること。
この贈与から3年以内に、贈与を行なった配偶者が亡くなった場合に、贈与された特別控除の対象となった不動産や購入資金は特定贈与財産となり、相続税の課税対象にはなりません。
贈与を受けた年に配偶者が亡くなった場合は、申告期限までに贈与税か相続税かの選択ができます。
★ひとくちコラム 「死因贈与」と「遺贈」について 2003.11.30
「死因贈与」は贈与者との生前での契約であり、通常の贈与と同様に、口約束の場合は取り消すことができます。 しかし、契約書を交わした場合は、簡単には取り消すことはできません。 贈与者が死亡したあとに、相続税が思いのほかに高いことが分かったとしても放棄することは出来ません。
遺言による贈与を「遺贈」といい、遺言者が一方的に財産を譲る行為で、遺言書に書いておくことによって法的に効力を持ちます。 遺贈は遺言者が生きている間は、受遺者はこれを放棄することはできませんが、相続開始後は放棄することができます。
「死因贈与」と「遺贈」は相続人でない立場の人に贈与者が贈与するものですが、贈与税ではなく相続税が課せられます。
★ひとくちコラム 押印の種類について
2003.11.17
・止め印 契約書を作成し余白がある場合、それ以降記入ができないように甲、乙それぞれがハンコを余白に押印します。
・割印 契約書を正本と副本などのように、同じ内容で2通作成された場合、それが同一の文書であることを証するために、正本と副本をずらして重ねて、両方にまたがって押印します。
・消印 切手の消印と同じで、印紙など貼付したときに再利用されるのを防止するために押印します。
・契印 契約書が複数ページになる場合に、それらの契約書が1通の契約書であることを証するために、ページとページの接する中央に、甲と乙のハンコで押印します。
★プログラム著作権登録の実務
2003.11.8
プログラムの登録申請で必要なマイクロフィッシュとは?
プログラム著作権の登録では、ソース・プログラムかオブジェクト・プログラムのいずれかを、日本工業規格で定めるA6判マイクロフィルムに撮影して添付する必要があります。
おおよそ葉書の大きさのシート状のマイクロフィルムで、49こまフォーマットや98こまフォーマットなどがあり、ソフトウェアの登録申請では、主に文書用においてはこれらが推奨されています。
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