白石経営法務事務所
■プログラム著作権の登録の効果について
●訴訟における立証の容易化
●プログラム特定の容易化
●権利保全の意思表示
●取引の円滑化
●登録における創作者の信頼性の拡大
■プログラム著作権登録の種類について
1.創作年月日の登録
・プログラム著作物の完成した日を登録するもの。
・公表、未公表にかかわらず登録できるが、創作後6ヶ月以内に申請要。
・著作者のみ申請できる。
・登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理に有利となる。
2.第一発行(公表)年月日の登録
・発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するもの。
・古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録可。
・著作権者又は無名、ペンネーム等で公表された著作物の発行者が申請できる。
・登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理に有利となる。
3.著作権の登録
・著作権に関する権利の変動を登録するもの。
・著作者人格権は、著作者の一身に帰属し、譲渡することはできない。
・登録権利者及び登録義務者が共同で申請する。ただし、登録義務者の承諾書
が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できる。
・譲渡契約により著作権の移転があった場合や、著作権を目的とする質権設定
契約 が 行 なわれた場合に、登録することによって第三者対抗要件が得られる。
また、登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなる。
4.実名の登録
・無名やペンネーム等で公表された著作物について、その著作者の実名を登録するもの。
・現にその著作権を有するかどうかに関わらず実名の登録を受けることができる。
・著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できる。
・実名が登録された者はその著作物の著作者と推定される。著作者が個人の
場合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長される。
出典:財団法人ソフトウェア情報センター「登録制度の概要」より
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